保護した動物は「おとしもの」
長く保護活動をしているベテランの保護活動家は、動物を保護したら必ず警察署に届けるようにしています。
動物は「落とし物」と同じ扱いです。3ヶ月「保管」しなければなりません。
警察に届けがだされない保護猫というのは結構あるのではないでしょうか。耳カットされているのでのら猫と判断されて。
不妊手術時にはのら猫であったかもしれませんが(または飼い主のいる迷い猫)、今は飼い猫というのは多いと思います。
保護したら必ず警察署に届けるのと、インターネットの迷い猫(迷子猫)サイトに掲載されてないか確認していただきたいです。
動物は「落とし物」と同じ扱いです。3ヶ月「保管」しなければなりません。
警察に届けがだされない保護猫というのは結構あるのではないでしょうか。耳カットされているのでのら猫と判断されて。
不妊手術時にはのら猫であったかもしれませんが(または飼い主のいる迷い猫)、今は飼い猫というのは多いと思います。
保護したら必ず警察署に届けるのと、インターネットの迷い猫(迷子猫)サイトに掲載されてないか確認していただきたいです。
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